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介護保険について

福祉・介護サービス

福祉・介護のシステムや制度は、年々改正されております。
詳しくは、各市区町村の窓口にてご相談ください。

こちらでは高齢者福祉・障がい者福祉など、様々な情報を掲載してまいります。

介護保険制度について


厚生労働省より引用

 

詳しくはこちらへ

 

<概要>
 

介護保険は40歳以上の方が納める保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金〉を
財源として、介護が必要となった被保険者に介護サービスを提供し、
利用者とその家族を支援する制度です。

この制度は、市町村が保険者となって、地域の特性に応じて主体的な運営を行っています。
介護が必要になったときには、実際にかかる費用の一部を支払えば、
サービスを利用することができます。


制度の運営主体〈保険者〉は、市町村です。
国、都道府県は、財政面だけでなく、適正な事業運営が行われるよう、市町村を支援します。


介護保険に加入するのは、 40歳以上の人です。
65歳以上の人(第1号被保険者〕と 40歳以上 65歳未満で医療保険に加入している人
〈第2号被保険者〉が加入します。
介護保険証は、全ての第1号被保険者と、第2号被保険者の内要介護認定を行った方と
被保険者証の交的を申請した方に対して交信されます。


介護が必要になったらサービスが受けられます。
 ●第1号被保険者は寝たきり、認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態〉
  になったり、常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要
  な状態〈要支援状態〉になったりしたとき、介護保険からサービスを受けることができます。
 ●第2号被保険者は、老化に伴う特定の疾病によって介護または支援が必要となったとき、
  介護保険からサービスを受けることができます。


65歳以上の人(第1号被保険者〉の保険料は所得に応じて決まり、原則として
老齢・退職・遺族・障害年金から天引きされます。

 65歳以上の人〈第1号被保険者)
 ●第1号被保険者の保険料は所得に応じた額になります。保険料の額は市町村が定めます。
 ●第1号被保険者で年金額が年額 18万円以上の人は年金から天引きされます。それ以外の
 第1号被保険者は個別に市町村に支払います。

 40歳以上 65歳未満の人〈第2号被保険者)
 ●第2号被保険者の保険料は加入している医療保険によって異なります。
 ●第2号被保険者は、医療保険料と一括で支払います。
  <健康保険では・・・>
  ・保険料は給料によって異なります。
  ・保険料は、事業主と折半になります。
  ・健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者が皆で保険料を負担することに
   なりますので、直接の保験料の負担はありません。
  <国民健康保険では・・・>
  ・保険料は所得、資産等によって異なります。
  ・健康保険の事業主負担と同様な国庫負担があります。 



2014/1/30 現在

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